Joolen

ソフトウェア使用許諾契約書

ソフトウェア使用許諾契約書

株式会社ジョーレン(以下 「当社」といいます)は、本使用許諾契約書 (以下「本契約書」といいます)に基づき当社ソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」といいます。)を使用する権利に関して、下記に記載する各条項を許諾します。
顧客は、本ソフトウェアライセンスのご購入の申込または使用することで、本契約書の全てに同意いただいたものとみなします。
本ソフトウェアは、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法律ならびにその条約によって保護されています。
また、本ソフトウェアには、当社が権利を有しない第三者のプログラムが含まれます。
これらの使用条件に同意した場合のみ、本ソフトウェアを使用することが可能です。

1.権利の許諾

  • (1)当社は、顧客に対し、本ソフトウェアを一つのウェブサイトで使用する、非独占的な権利を本契約書に基づき許諾(以下「ライセンス」といいます。)します。
  • (2)当社は、顧客に対し、本ソフトウェアを顧客以外の第三者に許諾することがあります。
  • (3)当社は、本ソフトウェアの使用を顧客以外の第三者に許諾することがあります。

2.制限事項

  • (1)顧客は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルをすることはできません。
  • (2)顧客は、本ソフトウェアを第三者に頒布、送信等をすることはできません。
  • (3)顧客は、本ソフトウェアの使用許諾、貸与、リース、担保設定等を行なうことはできません。
  • (4)顧客は、ライセンスを譲渡、転売、付与、あるいはその使用の再許諾を受けることはできません。
  • (5)顧客は、本ソフトウェアを移管する際は、移管前のサーバーに存在する本ソフトウェアをすべて削除するものとします。
  • (6)顧客は、下記に記載の各号の内容と合致する場合のみ本ソフトウェアを複製することができます。
    ①顧客のデータをバックアップする目的
    ②本ソフトウェアの動作確認を行う目的
  • (7)顧客は、本ソフトウェアおよび関連資料に記載の著作権表示およびその他の権利表示を削除することはできません。

3 .契約の期間

本契約は、本ソフトウェアのダウンロード、もしくは使用を始めたとき発効し、下記4.により本契約が終了するまで有効であるものとします。

4.契約の解除

  • (1)当社は、顧客が本契約のいずれかの条項に違反した場合、顧客に対し何らの通知・催告を行うことなく、直ちに本契約を終了させることができます。また顧客により当社が被った損害を顧客に請求することができます。
  • (2)顧客は、本ソフトウェアを破棄することで、本契約を終了できます。
  • (3)顧客は、本契約が終了するかまたは解除された場合、本ソフトウェア、構成部分、ドキュメント、ならびにその一切の複製物を破棄する必要があります。また継続した使用についても禁止します。

5.保証の制限・免責

  • (1)当社は、本ソフトウェアに含まれた機能が、顧客が求める用途に合うことを保証いたしません。
  • (2)当社は、本ソフトウェアと、同様のサービス形態を採用している他社製ソフトウェアとの共存を保証いたしません。
  • (3)当社は、本ソフトウェアに含まれた機能に関して、顧客の事前の許可なく変更・中止する場合があります。
  • (4)当社は、本ソフトウェアから発生した損害に関し、いかなる場合でも一切の責任および義務を負いません。

6.返品・返金

購入後1度でもダウンロードを行っていた場合、製品の性質上、いかなる場合でも返品・返金を行えない事に顧客は合意するものとします。

7.準拠法

  • (1)本契約は日本の法律に準拠するものとします。
  • (2)本契約または本ソフトウェアに関して発生した一切の紛争については、千葉地方裁判所を第一審管轄裁判所とすることに顧客も当社も合意するものとします。